温泉の定義は、環境省自然環境局によって以下のように定められています。
温泉は、昭和23年に制定された「温泉法」により、
地中からゆう出する温水、
鉱水及び水蒸気その他のガス
(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、
(表1)の温度又は(表2)の物質を有するものと定義されています。
●泉温の分類
鉱泉が地上に湧く出したときの温度、
または採取したときの温度を泉温といいます。
鉱泉はその温度によって次のように分類されます。
(表1)
| 泉温 |
冷鉱泉 | 25℃未満 |
温泉 | 低温泉 | 25℃以上34℃未満 |
温泉 | 34℃以上42℃未満 |
高温泉 | 42℃以上 |
(表2)
物質名 | 含有量(1kg中) |
溶存物質(ガス性のものを除く。) | 総量1,000mg以上 |
遊離炭酸(CO2)(遊離二酸化炭素) | 250mg以上 |
リチウムイオン(Li+) | 1mg以上 |
ストロンチウムイオン(Sr2+) | 10mg以上 |
バリウムイオン(Ba2+) | 5mg以上 |
フェロ又はフェリイオン(Fe2+,Fe3+)
(総鉄イオン) | 10mg以上 |
第一マンガンイオン(Mn2+)
(マンガン(Ⅱ)イオン) | 10mg以上 |
水素イオン(H+) | 1mg以上 |
臭素イオン(Br-)(臭化物イオン) | 5mg以上 |
沃素イオン(I-)(ヨウ化物イオン) | 1mg以上 |
ふっ素イオン(F-)(フッ化物イオン) | 2mg以上 |
ヒドロひ酸イオン(HASO42-)
(ヒ酸水素イオン) | 1.3mg以上 |
メタ亜ひ酸(HASO2) | 1mg以上 |
総硫黄(S) [HS-+S2O32-+H2S
に対応するもの] | 1mg以上 |
メタほう酸(HBO2) | 5mg以上 |
メタけい酸(H2SiO3) | 50mg以上 |
重炭酸そうだ(NaHCO3)
(炭酸水素ナトリウム) | 340mg以上 |
ラドン(Rn) | 20(百億分の1キュリー単位)以上 |
ラジウム塩(Raとして) | 1億分の1mg以上 |
療養泉とは、温泉(水蒸気その他のガスを除く。)のうち、
特に治療の目的に供しうるもので、
(表1)の温度又は(表3)の物質を有するものと定義されています。
(図3)
物質名 | 含有量(1kg中) |
溶存物質(ガス性のものを除く。) | 総量1,000mg以上 |
遊離炭酸(CO2)
(遊離二酸化炭素) | 1,000mg以上 |
銅イオン(Cu2+) | 1mg以上 |
フェロ又はフェリイオン(Fe2++Fe3+)
(総鉄イオン) | 20mg以上 |
アルミニウムイオン(Al3+) | 100mg以上 |
水素イオン(H+) | 1mg以上 |
総硫黄(S)〔HS-+S2O32-+H2S
に対応するもの〕 | 2mg以上 |
ラドン(Rn) | 30(百億分の1キュリー単位)以上 |
[参考]環境省『温泉の保護と利用』